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契約~入居まで

不動産屋さんとのトラブル

不動産会社の営業免許

不動産会社は、「宅地建物取引業法」という法律のもと、都道府県や国土交通省から免許をもらって営業している。営業免許票は店内の見やすい場所に掲示されている。

免許は5年ごとの更新。表記されている○○知事免許(△)第●●号の部分のカッコ内の△の数字が更新数を表しており△の数字が大きいほど長く営業を続けてきた歴史ある会社ということになる。

お店が2ヶ所以上の他都道府県にある不動産会社には国土交通大臣免許が、1ヶ所の都道府県のみの不動産会社には都道府県知事免許が交付されている。

敷金返還トラブル ~敷金は預かるだけって聞いてたんだけど~

敷金とは家賃の不払いや借主の故意(わざと)・過失(うっかり)によって部屋を汚したり壊したりした箇所を元に戻す(原状回復)費用を払えないときの保証として預けているお金。預けているお金なので通常に生活していた場合、退室時に全額返してくれるはずだが…

退室時の原状回復に関する考え方(判例・国土交通省ガイドライン)

【貸主の負担】 = 通常損耗・経年変化(劣化) カーペットについた家具の置き跡や壁紙の汚れ、畳やフローリングの日焼けなど、お部屋を通常に使用した部分を元に戻す費用はすべて貸主の負担。

【借主の負担】 = 通常の使用では生じない損耗・過失(うっかり)や故意(わざと)による汚れ・キズなど

上記に反して貸主・借主双方が合意していれば原状回復費用の負担区分割合についての特約(契約)を自由に結ぶことができる。ただし消費者契約法により当事者のどちらかに一方的に負担が生じてしまう特約は無効とされる。

不動産トラブル相談窓口

もし不動産会社との間でトラブルが起きたり、適切に対応してくれない場合は、都道府県庁の住宅局にある賃貸住宅に関するトラブル・苦情相談窓口に連絡してみよう。

不動産会社は、都道府県知事・国土交通省からの免許を受けて営業しているため行為が悪質と判断された場合、業者名の公表や営業停止措置を受けることになる。

各自治体相談窓口
  担当局 連絡先 備考
東京都 都市整備局 不動産業課
指導相談係
03-5321-1111
(都庁代表)
不動産取引相談
(賃貸ホットライン)
千葉県 県土建設・
不動産業課
不動産
相談室
043-223-3438  
埼玉県 宅建相談
指導担当
都市整備部 048-830-5488  
神奈川県 県土整備部
建設業課
宅建指導班 045-210-6315  
不動産業者団体の相談窓口

※不動産業者への研修・指導を行っている業界団体

名称 連絡先
(財)不動産適正取引推進機構 03-3435-8111
(社)全国宅地建物取引業協会連合会 03-5821-8113
(社)全日本不動産協会 03-3263-7030
(社)不動産協会 03-3581-9421
(財)日本賃貸住宅管理業協会 03-5246-3444

国民生活センター(03-3446-0999)や各地の消費生活センターでも相談は受け付けているぞ。

退室時のトラブルを避けるために…

修繕費用の負担区分について契約時に確認をしておく

「金額はお答えできない」「そのときになっての判断です」などとあやふやな説明をするなら退室時に返還される敷金の金額は少ないと思っていい。 修繕費用の負担区分については、契約前に書面で説明しなければならない。

入居前に部屋の状態をチェックして記録を残す

大きなキズや汚れ・ハガレは、メモや写真を撮っておき、必要ならば不動産会社・管理人に確認してもらおう。 退室時になってはじめから「あった」「なかった」でもめることになる。

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